2012-08-06 第180回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号
今回の件はもう、犯人隠匿で僕は犯罪だと思っています、あの先生方は。そういうふうな形で、今回は特別だと思いたいと思います。
今回の件はもう、犯人隠匿で僕は犯罪だと思っています、あの先生方は。そういうふうな形で、今回は特別だと思いたいと思います。
例えばことしに入ってからでも、マスコミに出た分だけの若干例を見ても、一月二十四日に出ましたが、神奈川県警の留置管理巡査長が拘留中の女性と性的関係とか、少女売春担当警部の事件もみ消し、犯人隠匿だとか、銃器対策課巡査部長の暴力団への捜査情報漏らしと現金収受とか。二月九日付に出たのでは、防犯課長らの覚せい剤使用事件もみ消し、捜査放置問題で埼玉県警本部長を処分したとか。
これを引き揚げずに潮流にさらされるまま放置するということは、不作為による罪証隠滅もしくは犯人隠匿である。陸の上では事実そのような嫌疑を受けて県警本部長が裁判にかけられたこともあるということで、なぜ引き揚げないのかということを御答弁いただきたい。
富山の方の警察幹部が犯人隠匿罪とかそんなのでやられている。それなら東シナ海の不審船は早く引き揚げるべきだ。これは、政治的な思惑を介入して犯罪捜査が行われるならば、日本は法治国家ではないのですよ。これは犯罪捜査ではないというのなら、いろいろ政治があって何やわけのわからぬこともあり得る。しかし、犯罪捜査でやっとるなら早く引き揚げろよ。
しかし、そのチンピラの尿から出た、しかしこれを今捕まえれば頂点を捕まえられない、そのときにチンピラを泳がす、それがなぜ犯人隠匿罪になるのか。そういうことで犯人隠匿罪になるんなら、町で、たばこを、シンナーを吸っている少年を見ても、見て見ぬふりをするか、それとも片っ端から捕まえるか、二つに一つ、警察としてはどちらかを選べということになるんですよね。
引き揚げへんかったら犯人隠匿罪で告訴する。 終わります。
それからもう一つは、警視庁碑文谷署の少年係警部補による犯人隠匿容疑事件のことであります。 これについては十一月七日付の東京新聞で割と大きく報道されておりまして、既に東京地検が当該警部補から事情聴取をしたということも触れておられます。
その証拠に、警察を挙げて不祥事根絶に立ち向かっているにもかかわらず、警視庁の個人情報流出事件、大分県警佐伯署の調書偽造疑惑事件、警視庁碑文谷署警部補による犯人隠匿容疑事件など、警察の不祥事がマスコミをにぎわせているのではないでしょうか。国家公安委員長の御所見を賜ります。 さて、刷新会議の提言を踏まえた警察法一部改正案も、公安委員会の独自の事務局の設置を見送るなど、極めて不十分であります。
その際でございますが、ただ手元に具体的なその当時の資料がございませんので御答弁できませんが、秋田県の資料につきまして御説明申し上げますと、神奈川県におきますところの犯人隠匿事件につきまして、かつて秋田県の本部長が神奈川県の警備部長をしておりました。その際の部下が犯人隠避で懲戒免職になりました。これは起訴の日でございます。
これが最後になると思いますけれども、もう時間がございませんが、神奈川県警の覚せい剤事犯の犯人隠匿で九名の書類送検が行われました。 それに関連して、当時の警備部長、現在は秋田県警の本部長ですが、刑事処分を問われないのはなぜでしょうか。また、外事課長の上司である警備部長は事案の報告を受けており、何もしなかったとすれば、不作為の作為で当然処罰されるべきだと考えますが、その点についてお伺いします。
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員からお尋ねがございました元神奈川県警察本部長を初めとする同県県警の幹部職員らが、覚せい剤を使用し所持していた警官につき、犯人隠匿及び証拠隠滅を行ったという事件につきましては、検察といたしましても、本来法を守るべき立場にある警察幹部による犯行とされていることも考慮し、今後の捜査におきましてこの事件の全貌を解明し、法と証拠に基づき厳正に対処するものと承知をいたしております
○説明員(内田淳一君) 御指摘の不法入国あるいは不法上陸した者に対する犯人隠匿の行為でございますけれども、現実の事案で申し上げますと、例えばバスとかライトバンに不法入国者を乗車、潜伏をさせ目的地まで搬送して逃走を容易たらしめるというような行為を犯人隠避という形で検挙している、あるいはまた不法入国者をアパートなどにかくまう行為、こういうものを犯人蔵匿として検挙を実際にはしております。
最初に行ったときにはあったけれども、九月六日、「教団金庫番の女性幹部を犯人隠匿の疑いで逮捕した際、総本部を捜索したが、カネと金塊は消えていた。その行方は判明していない。」と、これは新聞の記述でございます。 ここに特段興味があるわけじゃないんですが、非常に大きな金額と金塊だということなんですね。そういうことなんでしょうか。
○橋本敦君 起訴されたその二十三名は、主な罪名としては、いただいた資料によりますと、監禁罪、公務執行妨害罪、建造物侵入、傷害、営利略取、それから犯人隠匿といったような状況ですが、間違いございませんね。
だれが見ても犯人隠匿です。これを刑事事件として立件しなかったというのです。もし警察がまじめにこの事件を追及しようとするなら、なぜ検察庁に処理を任せませんでしたか。長官の説明を聞かせてください。
あなたたちが犯罪を秘匿したら、それこそ犯人隠匿罪だ。証拠隠滅罪にも当たるかもしれない。これは、むしろわれわれが具体的な事実を指摘し、勧告をし、告発をし、そしてあなたたちがようやく三年目に動き出した問題でしょう。三年間放置しておったというその責任だって、私はそういう態度だったらこれから追及するよ。国家公務員法違反だ。税務官吏の背任罪だよ。それを言わない。言わないというのは、何で言わないの。
国民は重大な関心を持っているところですが、いままで鳴海をかくまった犯人隠匿その他で多数の者が逮捕されておりますが、この点についての真相はいかがですか。
私の罪名は犯人隠匿なんです。犯人というのは、奄美大島が復帰してあと、大島の人が二人残って祖国復帰運動をやっていた。そのために退島命令が出た。四十八時間以内に大島に帰れと。ところが、船がないものだから四十八時間以内にこれができない。そして四、五日さまよっていた。これが退島命令の下った犯人である。この犯人を私が隠匿したという意味で犯人隠匿罪に問われた。ところが、裁判の結果はどうだったか。
これは十六年前、私自身が布令違反で軍事法廷に立たされ、結果は二カ年の重労働、この罪名は犯人隠匿と偽証罪であった。ところが、結果は、主犯すなわち私が隠匿したといわれる主犯は無罪、従犯の私は二カ年と、これこそ常識では考えられないような軍事裁判が行なわれて、もちろん私は二カ年の懲役を刑期満了して帰りましたが、私自身のことをなぜ出すかというと、基本的には、このような裁判のあり方は違っておりません。
日本の国家がいかにも犯人隠匿罪を犯しているような外部に与える印象というものは避けなくちゃいけないのだと、こういうふうに考えるわけですが、緊急質問ですから、きょうはこの程度にして終わらせていただきます。
○稲葉誠一君 これは犯人蔵匿なり隠避の場合も、親族であるとか、そういう場合には、特別の場合には刑の免除があったと思いますが、特殊の場合は別として、そうでない場合、犯人隠匿罪になるのです。殺人して日本に逃げてきたのを、それがわかっていてほかの国へやっちゃった。犯人隠匿に個人の場合にはなる。同じようなことを日本の政府がやろうとしているということは、ぼくは納得できないわけです。
それは、大体において虚偽事項の公表、すなわち、経歴を偽ったというようなことと、それから逃走いたしましたときの高橋十郎というような者を——高橋十郎、これは本名は堀井輝雄という人でございますが、これをかくまったというようなことで犯人隠匿、そのほか、これに関連いたしまして、恐喝で木村八郎という者、これは本名が木村積善という人でありますが、この五人を目下検挙しておるのでございます。